病院紹介

医療費について

高額療養費制度(限度額適用認定証)について

70歳未満の方で、入院費の自己負担分(一部負担金)が自己負担限度額以上になった場合、高額療養費制度が適用になります。限度額適用認定証の交付を受け、入退院センター(平日・土曜8:30〜17:00)にご提出ください。上記以外の時間帯は1階外来受付にご提出ください。
ご提出いただくと、お支払い額は1カ月につき医療機関ごとに自己負担額までとなります。この制度は外来医療費にも適用されます。
手続きを行わない場合は、従来通りの取り扱いとなります。

  1. 自己負担限度額計算方法
  2. 区分 標準報酬月額 自己負担限度額
    83万円以上
    252,600円+(医療費-842,000円)×1%
    53~79万円
    167,400円+(医療費-558,000円)×1%
    28~50万円
    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
    26万円以下
    57,600円
    住民税非課税
    35,400円
    ※標準報酬月額が区分ア・イに該当する場合、市区町村民税の非課税者等であっても区分ア・イの適用となります。

    ※平成27年4月1日現在。制度改定により限度額が変更となることがあります。

    保険料の滞納があると限度額適用認定が受けられない場合があります。
    食事代や室料差額等の保険適用外については別途負担が必要です。
    限度額適用認定証の手続きをせず、医療費が自己負担限度額を越えた場合、窓口では3割負担でのご請求となります。その後、高額療養費払戻しの手続きが必要になります。
    その他ご不明な点がありましたら加入されている医療保険の保険者、または入退院センター(平日・土曜8:30〜17:00)にお問い合わせください。上記以外の時間帯は1階外来受付にお問い合わせください。

  3. 申請期限・期日
  4. なるべく入院前に申請してください。入院後に申請される場合、限度額適用認定証は申請した月の1日からの適用となりますので、月末のご入院の場合はご注意ください。

  5. 申請先・相談窓口
  6. ご加入されている健康保険によって異なります。

    保険の種類 保険者 手続きの窓口・問合せ先
    国民健康保険
    市区町村
    市区町村の国民健康保険の係
    社会保険
    ○○健康保険組合・△△共済組合 健康保険組合・共済組合又は勤務先
    全国健康保険協会(協会けんぽ) 各都道府県支部

    申請の際は患者さん本人の保険証・印鑑が必要です。
    患者さん本人でなくても申請はできます。

70歳以上の方の入院費について

70歳以上の方の入院費につきましては、既に自己負担限度額までとなっております。
お支払い額は1カ月につき医療機関ごとに自己負担額までとなります。
入院の負担限度額は、所得により6段階になっています。

所得区分 自己負担割合 自己負担限度額
一定以上所得者
区分Ⅲ
3割
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
区分Ⅱ
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
区分Ⅰ
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
一般
2割・1割
57,600円
非課税世帯
区分Ⅱ
1割
24,600円
区分Ⅰ
15,000円

※2022年(令和4年)10月1日現在。制度改定により限度額が変更となることがあります。

住民税非課税世帯の方は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』が必要になります。
市町村の保険担当課(社会保険の高齢受給証の方は年金事務所〔旧・社会保険事務所〕または、共済組合)へ申請すると『限度額適用・標準負担額減額認定証』が交付されますので、入退院センター(平日・土曜8:30〜17:00)に提示をお願いいたします。上記以外の時間帯は1階外来受付に提示をお願いいたします。
なお、一旦窓口でお支払いされた場合は、市町村の保険担当課等へ申請することにより差額分が返ってきます。申請書の提出月から適用となりますので、早めの申請をお願いいたします。

DPC導入による入院医療費算定方法変更のお知らせ

埼玉石心会病院では、平成18年6月1日より『疾患別による包括評価制度(DPC=Diagnosis Procedure Combination)』を導入しましたので、入院医療費の計算方法は以下の通りとなります。
これは国の先駆的な試みである医療の質の標準化を目指すものであり急性期入院医療の入院患者さんの病気や病状をもとに、 1日あたりの薬、検査など多くの診療内容の費用が包括的に決められています。なお手術料、内視鏡検査、リハビリなどについては包括金額には含まれず個別に計算します。

入院医療の包括支払いについて Q&A

Q1 包括評価制度とはどのようなものなのですか?

「所定点数」に包括されるものは、入院基本料等ホスピタルフィー的要素【医療機関の運営コスト=物(固定費用部分)】 とこれ以外の包括されない手術料等ドクターフィー的要素【医師の技術料=技術(技術費用部分)】から成り立っています。 1入院期間において治療の対象となった傷病のうち、医療資源(人的、物的)を最も投入した傷病名を決定しその傷病に対して行われた処置、 手術等の組み合わせにより医療費が決定される制度です。

Q2 医療費はどのように計算するのですか?

診療行為ごとに料金を計算する「出来高方式」とは異なり、入院される患者さんの病気、病状をもとに、処置等の内容に応じて定められた1日当りの定額の点数を基本に医療費を計算する方式です。 1日あたりの定額の点数は、診断群分類(2,309分類)と呼ばれる区分ごとに、入院日数に応じて定められています。 なお、この算定方式が適用されるのは、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等で、手術等一部については、出来高支払い方式で加算されます。

Q3 医療費はどのように支払いするのですか?

一部負担金の支払方式は、従来の方式と基本的には変わりません。ただし、入院中、病状の経過や治療の内容等によって、入院当初に確定した診断群分類とは異なってしまう場合もあり、 その場合は請求額が変更することとなるため、退院時等に前月までの支払額との差額の調整を行うことがあります。 また請求書の配布については当院では月3回請求書を配布させていただいていましたが、新制度においては月末時の1回と退院時に請求書を配布させていただくこととなります。

Q4 すべての入院患者さんがこの新制度の対象となるのですか?

患者さんの病名や治療の内容に応じて分類される診断群分類(2,309分類)のいずれかに患者さんのご病気が該当すると主治医が判断した場合に 「疾患別による包括評価制度(DPC)」により医療費を計算します。ご病気が、この診断群分類のいずれにも該当しない場合は、従来通り「出来高方式」で医療費を計算します。

Q5 高額医療費の扱いはどうなるのですか?

高額医療費制度の取り扱いは従来と変わりません。

Q6 具体的な支払いはどうなるのですか?

胆石症で腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術等を行った場合(6日間入院)で例示します。
■1日あたり点数 3日まで(2,683点)・4日~7日(1,983点)・8日~11日(1,685点)
■埼玉石心会病院医療機関別係数 1.3877
①包括評価→((2,683点×3日)+(1,983点×3日))×1.3877=19,425点
②出来高評価→退院時薬剤料、手術料等=36,955点
合計(①+②)=56,380点(1点10円)×保険負担割合 ※3割でのご負担の場合 169,140円
注)手術、一部の処置・検査等は実施された項目に応じて包括評価とは別に「出来高方式」により計算されます。
また包括評価の点数は、入院日数に応じて異なります。なお、病院毎に一定の係数(医療機関別係数)が定められており、 同一の診断・治療でも病院によって医療費の総額が異なりますのでご注意ください。