病院紹介
医療費について
高額療養費制度とは?
入院費の自己負担分(一部負担金)が自己負担限度額以上になった場合、高額療養費制度が適用になります。マイナ保険証または限度額適用認定証を、入退院センター(平日・土曜8:30〜17:00)にご提示ください。上記以外の時間帯は1階外来受付にご提示ください。
ご提示いただくと、お支払い額は1カ月につき医療機関ごとに自己負担額までとなります(入院・外来別、医科・歯科別)。この制度は外来医療費にも適用されます。
食事代や室料差額等の保険適用外については別途負担が必要です。
70歳未満の方の入院費について
| 区分 | 標準報酬月額 | 自己負担限度額 ❊1 | 食事代 ❊2 (1食あたり) |
|
|---|---|---|---|---|
ア |
83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
510円 |
|
イ |
53~79万円 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
||
ウ |
28~50万円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
||
エ |
26万円以下 |
57,600円 |
90日までの入院 240円 |
|
オ |
住民税非課税 |
35,400円 標準報酬月額が区分ア・イに該当する場合、市区町村民税の
非課税者等であっても区分ア・イの適用となります。 |
90日を超える入院 190円 ❊3 |
❊1 2022年10月1日現在。制度改定により限度額が変更となることがあります。
❊2 2025年4月1日現在。
❊3 「区分オ」の方のうち、直近12カ月で90日を超える入院がある方は、食事代の減免があります。医療保険の保険者に申請のうえ、マイナ保険証または限度額適用認定証をご提示ください。
限度額適用区分が取得できない場合、医療機関からは3割負担のご請求となります。お支払い後、加入されている医療保険の保険者を通して高額療養費払戻しの手続きが必要になります。
保険料の滞納があると限度額適用認定が受けられない場合があります。
70歳以上の方の入院費について
70歳以上の方の入院費につきましては、既に自己負担限度額までとなっております。
| 所得区分 | 自己負担割合 | 自己負担限度額 ❊1 | 食事代 ❊2 (1食あたり) |
||
|---|---|---|---|---|---|
現役Ⅲ |
課税所得
690万円以上の方 |
3割 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
510円 |
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現役Ⅱ |
課税所得
380万円以上の方 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
|||
現役Ⅰ |
課税所得
145万円以上の方 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
|||
一般 |
課税所得
145万円未満の方 |
2割・1割 |
57,600円 |
90日までの入院 240円 |
|
区分Ⅱ |
住民税非課税世帯 |
24,600円 |
90日を超える入院 190円 ❊3 |
||
区分Ⅰ |
住民税非課税世帯 |
15,000円 |
110円 |
||
❊1 2022年(令和4年)10月1日現在。制度改定により限度額が変更となることがあります。
❊2 2025年4月1日現在。
❊3 「区分Ⅱ」の方のうち、直近12カ月で90 日を超える入院がある方は、食事代の減免があります。医療保険の保険者に申請のうえ、マイナ保険証または限度額適用・標準負担額減額認定証をご提示ください。
所得区分の課税所得金額の詳細は、市町村の保険担当者または社会保険ご加入の場合は年金事務所または共済組合へお問い合わせください。
申請方法
申請期限・期日
マイナ保険証をお持ちの方は、原則、限度額適用認定証は不要です。
限度額区分の確認が取れない方は、限度額適用認定証の申請をお願いする場合があります。
❊限度額適用認定証は、申請書が保険者に到着した月からの適用となりますので、早めの申請をお願いいたします。
当院では、本人が同意した場合、健康保険証を窓口で提示いただいたうえで、オンライン資格確認にて限度額適用区分を確認することができます。ご希望の方は、入院手続き時にお声かけください。
申請先・相談窓口
ご加入されている健康保険によって異なります。
| 保険の種類 | 保険者 | 手続きの窓口・問合せ先 |
|---|---|---|
国民健康保険 |
市区町村 |
市区町村の国民健康保険の係 |
社会保険 |
○○健康保険組合・△△共済組合 | 健康保険組合・共済組合又は勤務先 |
| 全国健康保険協会(協会けんぽ) | 各都道府県支部 |
申請の際は患者さん本人の保険証・印鑑が必要です。
患者さん本人でなくても申請はできます。
入院医療の包括支払いについて Q&A
Q1 DPC制度(包括評価制度)とはどのようなものですか?
入院される患者さんの病気、病名をもとに、手術や処置などの治療内容に応じて「診断群分類」が決まり、その分類に応じた1日あたりの定額点数を基本に医療費が計算されます。
Q2 医療費はどのように計算するのですか?
包括点数項目と出来高点数項目の2つの医療費を合算して計算します。
包括点数項目:入院基本料、検査、画像、投薬など。診断群分類に応じ1日あたりの定額点数が定められています。
出来高点数項目:手術や麻酔、内視鏡などの医師の技術に関わる部分は、出来高項目として計算します。
入院中の病状や治療内容に伴い、診断群分類が変更になることがあります。
包括点数が変わるため、退院時や定期請求時(月末締め、翌月10日以降配布)に請求額の差額調整が発生する場合があります。
Q3 すべての入院患者さんがDPC制度(包括評価制度)の対象となるのですか?
下記に該当する場合は従来の計算方法(出来高支払い)になります。
- 回復期リハビリテーション病棟に入院の場合
- 労務、公務災害、交通事故(自賠責)等の場合
- 治験、先進医療を受けられる場合
- 病名と治療内容により診断群分類が出来高計算となる場合
- 入院期間が診断群分類での計算期間を越えた場合
- 入院後24時間以内に死亡した場合
Q4 高額医療費の扱いはどうなるのですか?
高額医療費制度の取り扱いは従来と変わりません。

