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【台風19号の被災者のご受診について】
お知らせ2019-11-22
国民健康保険・後期高齢者医療制度・社会保険(一部※)に加入されている方のうち、被害内容が次の(1)~(5)のいずれかに該当する方は、医療機関等の窓口でその旨を申告いただくことで、窓口負担の支払いが免除または猶予されることとなりました。
当院を受診される方で対象となる場合は、外来受付にご申告ください。
〇対象となる方
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
(2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である方
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
〇免除(猶予)期間
2020年1月まで(地域により期間が延長される場合があります)
〇対象外費用
・入院時食事費用
・入院時の部屋代(差額ベッド代)
・その他保険外診療代 等
※社会保険は対象にならない医療保険者もありますので、詳細は各保険者へお問い合わせください。