来院される方へ

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費とは

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により2024年(令和6年)10月1日から導入となった制度です。

患者さんのご希望により、先発医薬品(長期収載品)を処方した場合に、先発医薬品(長期収載品)と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の薬価の差額の4分の1相当を選定療養費として患者さんにお支払いいただきます。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について

対象となる医薬品

  • 外来患者の院内処方・院外処方
  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)が市販されて5年以上経過した先発医薬品(長期収載品)、または後発医薬品(ジェネリック医薬品)への置換率が50%以上を超える先発医薬品(長期収載品)。

対象外になる医薬品

下記の場合は特別の料金の対象にはなりません。

  • 医師が医療上の必要性があると判断し先発医薬品(長期収載品)を処方した場合。
  • 流通の問題などにより後発医薬品(ジェネリック医薬品)の提供が困難な場合。
  • バイオ医薬品
  • 入院患者さん

自己負担額について

先発医薬品(長期収載品)の価格と後発医薬品(ジェネリック医薬品)内での最高価格との価格差の4分の1。(別途消費税が課税されます)

詳細は厚生労働省 公式サイトをご確認ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について